「復興特別所得税」の取扱いについて
2012.05.31
組合員・利用者の皆様へ
復興特別所得税の創設に伴い,平成25年1月1日から平成49年12月31日まで源泉徴収税率が変更となります。
主な内容は、平成25年1月1日から平成49年12月31日まで、源泉徴収すべき所得税額に対して2.1%の復興特別所得税を併せて徴収するものです。
詳しくは下記ファイルをご覧ください。 <文書の拡大・ダウンロードはコチラ>
組合員・利用者の皆様へ
復興特別所得税の創設に伴い,平成25年1月1日から平成49年12月31日まで源泉徴収税率が変更となります。
主な内容は、平成25年1月1日から平成49年12月31日まで、源泉徴収すべき所得税額に対して2.1%の復興特別所得税を併せて徴収するものです。
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